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亡くなった家族の車を売るには?手続きから方法までを簡単解説

終活

私が住んでいるところは田舎で交通の便が悪く、1人1台車を持つのが当たり前。

我が家も家族みんな自分の車を所有しています。

そんな中、ふとした瞬間によぎる「もしも」。

私が突然亡くなってしまったら、この愛車の運命はどうなるのだろう・・。

誰も使わないのなら、いっそのこと車を売って家族のために役立ててほしい。

今はまだそんな悲しいことは考えたくないですが、いざという時のことを知っておくのは、良いことのように思えます。

だってどんな愛車でも、あの世へ持ってはいけませんしね。

それに、突然のこされた家族のためにもなるはずです。

ということで今回は、亡くなった家族の車を売る時の、手続きから方法までを調べてみました。

相続についてや、「遺産分割協議書」などの難しい書類名。

そんな尻込みしがちなワードだって、誰にでも分かるようにしっかり解説していきますよ!

(情報は2020年5月時点のものです)

亡くなった家族の車を売るには?

亡くなった家族の車を売るには、まず最初に名義変更をしないといけません。

なぜなら、名義を変更しないと車を売ることが出来ないからです。

亡くなった家族が乗っていた車の名義は、必ずしもその人とは限りません。

例えば、妻が亡くなった場合「夫名義」になっていたり、その逆もまたしかり。

名義変更をする前に、自動車検査証(車検証)の所有者が誰になっているか確認をしましょう。

私の場合は、車検証に旦那さんの名前が書いてあります。
だから私が亡くなっても、旦那さんは何も手続きしなくていいってことになりますね。

亡くなった家族の車を売るには、名義変更の手続きが必要ということが分かりました。

では次に、名義変更をする時に必要なものを紹介していきます。

この手続きのための書類、けっこう大変なんです。

車を売るならここ↓

車の名義を変更する時に必要なもの

相続者が決まったあとは、車の名義を変更します。

その時に必要なものは、亡くなった家族の車の相続をどうしたいかによって変わってくるんです。

では、相続の状況別に見ていきましょう。

相続する人が1人しかいない場合

亡くなった家族に対して、1人だけしか相続する人がいない場合を「単独相続」と言います。

例えば、以下のような状態になることです。

私が亡くなって、残された旦那さんが最後の家族。

私の両親も亡くなっているし、兄妹や子供もなし。

他に近い親戚もいないので、旦那さんが私の持ち物を全て相続しました。

こういったケースが「単独相続」なので、もちろん車も「全て」の中に入っています。

単独相続の場合、車の名義変更ではこんな書類が必要です。

  1. 相続する人の戸籍謄本(除籍謄本)
  2. 相続する人の印鑑証明
  3. 実印または委任状
  4. 車庫証明書(亡くなった方と住所が同じであれば必要なし)

では、『夫だけが妻の車を相続した』というケースで、書類を具体的に見ていきましょう。

戸籍謄本(除籍謄本)

この場合は、夫(相続する人)の戸籍謄本が必要です。

夫(相続する人)の本籍地の役所でもらうことが出来ます。

実際に住んでいる場所と本籍地が違う場合は注意して下さい。

遠くに住んでいるなら、郵送でも取り寄せることが出来ますよ。

発行後3ケ月以内のものしか名義変更に使えないので、もらったら早めに手続きをしましょう。

発行にかかる手数料は500円ほど。

また、戸籍謄本に改正が入っている場合は、改正前(改正原)の謄本が必要となります。

今まで何回か戸籍の改正があっているそうなんです。

もし、亡くなった人の家族がいなければ、戸籍謄本ではなく「除籍謄本」を取り寄せなければいけません。

結婚して名字が変わってしまった人が、実家のものを相続する場合はこのケースになります。

除籍謄本の手数料は約750円。

どちらにしても、亡くなった人の本籍地でしかもらうことができないという点に注意しましょう。

分からない時は役所で詳しく教えてもらえます。

印鑑証明

夫(相続する人)の印鑑証明が必要です。

実際に住んでいる地区の役所でもらいましょう。

発行手数料は約300円ほど。

こちらも発行後3ケ月以内のものしか名義変更に使えないので、早めに手続きしたいですね。

印鑑証明書をもらうには地域によって、

  • 印鑑登録証
  • マイナンバーカード(住民基本台帳カード)

などが必要になる場合があります。

私が住んでいる所では、地域専用のカードが必要です。

事前に、今住んでいる自治体ホームページを確認しおくといいかもしれません。

実印または委任状

手続きに、夫(相続する人)の実印が必要です。

もし、夫(相続する人)が手続き出来ない時は、「夫の実印を押した委任状」を用意しましょう。

委任状は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

車庫証明書

こちらは、妻(亡くなった本人)と同じ家に住んでいれば必要ありません。

もしも住んでいる場所が違う場合は、お近くの警察署へ申請しに行きましょう。

普段、警察署に行く用事がないからドキドキしちゃいそう。

申請した時にかかる費用は約2,100円で、さらに車庫証明書を受け取る時にかかる料金は500円くらい。

これは都道府県によって金額が違うそうなので、早めにチェックしておくと安心です。

車庫証明書は、申請した当日に受け取ることはできません。

申請してから受け取りまで、だいたい1週間ほど。

受け取ってから約1ヶ月以内のものしか名義変更には使えないので、他の書類からそろえ始める方が安心です。

相続人が複数いて共同の名義にする場合

亡くなった家族に対して、相続する人が複数いて、遺産を共同の名義にする場合は「共同相続」となります。

例えば、車を相続する場合は、このような状態のことを言います。

私が亡くなって、遺産を相続する相談をしています。

相続人は、夫と子供の2人だけ。

旦那さんは、私の車を売ったお金が欲しい。

子供も、私の車を売ったお金が欲しい。

結局、それぞれの希望から、私の車を旦那さんと子供の共同で相続しました。

その後、車を売ったお金を分ける予定です。

例えで車を売るストーリーにしましたが、もちろん売らずに共同での使用もOKです。

共同名義での相続に必要なものは、先ほどの単独相続の時とあまり変わりません。

ですが、「誰のものが必要なのか」というところに気を付けましょう。

「共同相続」の場合、名義変更をする時に必要なものはこの書類たちです。

  1. 相続する人全員が確認できる戸籍謄本
  2. 相続する人全員の印鑑証明
  3. 相続する人全員の実印が押された委任状
  4. 車庫証明書(亡くなった方と住所が同じであれば必要なし)
  5. 遺産分割協議書

先ほどと違うのは、

  • 書類は相続する人全員のものが必要になる
  • 遺産分割協議書が必要になる

というところ。

では、『夫と子供が妻の車を相続した』というケースで、具体的に見ていきましょう。

また、こちらでは「単独相続」の場合と違う点を、主にご紹介していきます。

戸籍謄本

夫と子供(相続する人)の戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本で相続人の全員を確認できれば、その1通だけでOK。

ですが、違う戸籍の人も相続人であれば、少し注意してください。

戸籍謄本は、相続する人全員の分をそろえなくてはいけません。

本籍地の役所でしかもらうことはできないので、実際の住所が違うのであれば時間がかかってしまいます。

自分の分だけってわけにもいきませんから、時間がポイントになってきそうですね。

親戚みんなの本籍地が近くなら問題ないんだけど・・。

遠方だったら大変になっちゃいそうだな。

今の本籍地が分からないならば、住民票で一度確認しておくのもいいかもしれません。

印鑑証明

夫と子供(相続する人)の印鑑証明が必要です。

印鑑証明書も、相続する人全員の分をそろえなくてはなりません。

これは実際に住んでいる役所でもらえるので、そろえる難易度としては低めです。

ですが、地域によってはマイナンバーカードなどが必要になる場合があるので、前もって調べておくと安心ですね。

お住いの自治体のホームページで確認できるそうですよ。

マイナンバーカードがあれば、コンビニでも発行できる地域もあるんですって!

委任状

委任状には、夫と子供(相続をする人)の実印を押します。

相続する人全員の実印を押さなければなりません。

遠くに住んでいる相続人がいれば、郵便でやり取りすることになりますね。

ですので、この書類は早めにそろえておくのがオススメ。

役所でもらう書類には有効期限があるので、平行してそろえていると書類が期限切れになってしまうことも考えられるからです。

親戚が遠方に住んでいるという人は、この点は要チェックです。

車庫証明書

こちらも単独相続と同じく、妻(亡くなった本人)と同じ家に住んでいれば必要ありません。

ですが、問題になってくるのは、車を共同で使おうとする場合。

名義を2人以上にする場合でも、車庫証明は1人分しか申請することはできません。

ですので、共同での使用だとしても、代表者となる人は最初に決めておいた方が安心です。

車に限らず、モノの共同相続は1人にしぼった方が、後々のことを考えるといいかもしれませんね。

遺産分割協議書

「遺産分配協議書」とは、相続人の全員で遺産の分配を決めたことを証明する書類のこと。

相続する人全員の、氏名住所と実印を押したものが必要です。

今回の例で言えば、夫と子供のものがいるってことになりますね。

ですが、遺産分配協議書の車相続については、ポイントになってくることがあります。

それは、車を相続する人を1人に決め、全員にそれを証明してもらうことです。

手続きの関係で、1人しか登録が出来ないため、必ず用意しなくてはいけません。

あれ?でもそうすると相続は旦那さんだけになるのでは?

いいえ、安心してください。

使用者を1人に決めたとしても、車の所有や車を売ったお金は、夫と子供に分けることが可能です。

車検証の備考欄に名前があれば、共有の使用者なんだそうです。

車には税金の支払いなどがあるので、責任者のような立場の人を、この書類で決めなきゃいけないってことなんです。

その遺産分割協議書を書くときに、気を付けるところはこんなところになります。

  • 直筆で書く
  • 印鑑証明書通りの住所、氏名を書く
  • 相続する人は全員の実印を押す

相続する人全員のOKがないと、遺産分割協議書は無効となってしまいますので注意しましょう。

委任状と同じで、遠くに住んでいる方が相続をする場合などは、郵送などでやり取りをしなければいけません。

間違いがあるとその都度連絡したり、時には出向いてもらう・・なんてことも。

委任状と同じく、完璧な状態になってから、その他の書類をそろえた方が良さそうです。

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手続きが簡単に!一部書類が不要な時

用意するものが多くて、頭がパンクしそうですよね。

そんなあなたに、うれしいお知らせ。

場合によっては一部の書類や実印が不要になるんですよ。

やった~ラッキー♪

どんなケースが不要になるのか、早速見ていきましょう。

車の価値が100万円以下の場合

亡くなった家族の車の価値が100万円以下と査定された場合は、「遺産分割協議書」が不要になります。

もしも、100万円以下になりそうであれば、先に買取見積りに出してみましょう。

何年も乗ってるなら、100万以下の買取は普通だそうですよ。

ですが、その代わりに相続人代表の「遺産分割協議成立申立書」が必要になります。

この申立書には、その車の価格が100万円以下であることを確認できる書類が必要です。

例えば、下のようなものになります。

  • 査定証
  • 査定価格が確認できる資料(写しでもOK)

どちらにしても書類は必要になりますが、遺産分割協議書だと相続する人全員の実印を押してもらわないといけません。

申立書であれば個人で作成できるので、書類の作成自体が簡単になるところがポイントですね。

書類をそろえる前に査定からしてもらうと、二度手間にならずに済みそうですね!

もはや何も不要?軽自動車の場合

軽自動車の場合、査定額に関係なく以下の書類が不要になります。

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

しかも、印鑑も実印ではなく「みとめ印」でOK。

車庫証明書がいらない場合なら、書類ナシってこと!?

ただし、車の買取店で買取をしてもらうときに、亡くなった家族とどんな関係かという証明を求められる可能性があります。

名義変更には必要なくても、書類を用意した方がいい場合もあるんですね。

書類が必要かは、事前にお店に聞いておきましょう。

もし車の名義を変更しなかったら・・

「売ってもそこまで高くなりそうな車じゃないし、ちょっと面倒だなぁ。」

今までの名義変更についてを見て、そう思ってしまうのは私だけじゃないはず。

難しくてできるか不安だし。

ですが、ちゃんと手続きしないと大変なことになるかもしれませんよ。

なぜかと言うと、法律(道路運送車両法)で「車の所有者が変わったら15日以内に手続きをしなければならない」と決まっているからなんです。

第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185

例え車がボロボロで価値がほぼゼロだとしても、そのまま放置は絶対にダメ。

場合によっては50万円以下の罰金もあるので、必ず名義変更の手続きをしましょう。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者引用:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185

もしかすると、車を売ったお金よりも罰金の方が高くなるかも!

忘れずにやらないと。

手続きだけしておけば、売るか乗るかはゆっくり決めて大丈夫。

車の名義変更は、早めに手続きをすることをオススメします。

生前整理ができる場合は、前もって家族の名義へ変えておいた方が安心です。

亡くなった家族の車を売る3つの方法

名義を変更したら、あとは車を売りに行くだけ!

亡くなった家族の車を売る方法は3つあります。

それぞれメリットとデメリットがあるので、あなたに合った方法で車を売りましょう。

早くて便利!車の買取店へ売る

CMでもよく見かける、車の買取店。

車を売るなら、絶対チェックすべき売却方法ですね。

最近の買取店は、自宅への出張サービスをしているお店もあるんだそうです。

とても便利ですよね~。

そんな車の買取店ですが、以下のようなデメリットがあります。

  • 安く買い取ろうとする悪徳業者にあたる可能性もある
  • お店によって査定額が違うので、より高く売るには複数のお店に行く必要がある

1店舗だけで決めてしまっても良いのですが、より高く売るには自分で色んなお店を調べ査定をしてもらう必要があります。

中には、安い金額で買い取ろうとする悪徳業者もいるので最低でも3店舗は回りましょう。

複数の店舗を回るつもりでも、「今決めてもらえば、この価格で!」と言われてしまい焦って決めてしまうことも。

たくさんお店を回るのは大変だなぁというあなたは、「車の一括査定サービス」が便利。

ネットで「車種」「走行距離」「年式」「事故歴」などの情報を入力して、色々なお店に一気に査定を依頼することが出来ます。

情報入力自体は約5分ほどででき、あとはお店からの結果の連絡を待つだけなのでとても楽ですよ。

買取店が家から遠い人も助かりますね!

ただし、おおよその査定額なので実際の買取額とは差が出ることもあるので注意です。

  • 車に詳しい方が査定してくれるので、高い金額で査定してもらえる可能性が高い
  • 最短でその日のうちに買い取ってもらえる
  • 手続きを代行してくれるお店がある

車の買取をメインにしているお店なので、豊富な知識と経験がウリ。

なので、たとえ年式が古くてもファンが多い車だったり、人気の車種を見逃さずしっかりと査定してくれるお店が多いです。

そして最大の魅力は、書類など必要なものが揃っていればその日のうちに買い取ってくれるところ。

すぐに売却してしまいたい人には大助かりですね。

お店によっては、名義変更などの手続きを代行してくれるところがあるので、「自分一人では難しい」と思った方は、車の買取店に相談をしてみるといいですよ。

こんな方にオススメ
すぐに売ってしまいたい方や、手続きを代行してほしい方。

ディーラーで下取りしてもらう

新しい車へ乗り換える時の、ディーラーでの下取り。

利用したことがある人も多いのではないでしょうか。

私も車を買い替える時は、前に乗っていた車を下取りに出して、その下取り価格を車の代金から引いてもらっています。

そんなディーラーでの下取りですが、以下のようなデメリットがあります。

  • 車の買取専門店に比べ、ディーラーの下取り価格は低い
  • 車を売ったお金は車の購入費用にしか使えない

ディーラーのメインの仕事は「新車の販売」なので、買取専門店に比べると中古車買い取りのノウハウがあまりなく、査定額は低めです。

また、下取りはあくまで車の購入の「割引サービス」ですので、現金化することはできません。

新車の購入を検討しているときなら、車を売ったお金をそのまま購入費から差し引いてくれるのでありがたいんですけどね。

  • 古い年式や走行距離が長い車でも、一定の価格を付けてくれる
  • 手続きの代行や、どんな書類が必要なのか教えてくれる
  • 車を売ってそのまま車を購入できる

ディーラーでは、古い年式や走行距離が長く廃車寸前の車でも、値を付けてくれるところがほとんど。

私がお世話になっている大手のディーラーでは、最低でも1万円で下取りしてもらえます。

また、名義変更の手続きを代行してくれるショップがあるので、ぜひ事前にお店へ問い合わせてみて下さいね。

ですが、「新しい車を買う予定はない」「車を高く売りたい」という方には、ディーラーでの下取りはオススメできませんので、他の売却手段を選びましょう。

こんな方にオススメ
亡くなった家族の車を売って、そのまま新しい車を買い替えることを検討している方。

オークションなど個人売買で売る

個人売買で売る方法には大きく2つあります。

一つ目は、業者を挟まずに友達などに売る。

二つ目は、ヤフーオークションなどのネットオークションで売る方法です。

パッと見では、一番手軽に出来そうではありますが、実は手間とトラブルが多くあまりオススメできない方法です。

なぜオススメできないのか、早速見ていきましょう。

  • 手続きが難しく、他の売却手段に比べ手間がかかる
  • お金のトラブルが多い

車を相手に売る時には自分で以下の書類をそろえないといけません。

  • 車検証
  • 譲渡証明書
  • 自賠責保険証
  • リサイクル券
  • 納税証明書
  • 印鑑証明書

また買ってもらう人にも、以下の書類を用意してもらうことになります。

  • 車庫証明書
  • 印鑑証明書

その他に、自分たちで売買契約書も作成してしっかり契約を結ぶ必要も。

車を渡して終わりじゃないんですね。

また、知恵袋を見てみると、「車を渡したのにお金を支払ってもらえない」「連絡が付かなくなった」などトラブルの相談も多く見られます。

ネットオークションでも、入札する気がない人からイタズラされるなんて声がチラホラ。

写真では分からない臭いがある場合もあるそうですよ。

デメリットが大きいですが、もちろんメリットもあります。

  • 自由に価格設定が出来る
  • 次の使用者が分かる

自分で価格を設定できることは最大のメリットですね。

オークションであっても、ある程度次の所有者がどんな人なのかを知ることも出来ます。

色々と書類などのやり取りが大変ですが、車の買取店で働いていたりして知識がある人ならば、トラブルもなくスムーズに出来るかもしれません。

本当に信頼のできる人とのやり取りは良いですが、あまりお付き合いのない人や日頃からお金にルーズな人との取引はやめた方がよさそうです。

こんな方にオススメ
リスクを理解した上で、手数料などのコストを最低限にして買取価格を上げたい人。

まとめ

家族が亡くなったあと、遺された遺族だけで手続きが出来ることが分かりました。

でもまず最初に、名義変更をしないと車を売ることが出来ません。

そして、15日以内に名義変更をしないと、場合によっては50万円以下の罰金が!

車の場合は、すぐに書類をそろえる必要があるのです。

ですが、車の価値が100万円以下だったり軽自動車の場合なんかは、必要な書類や手続きが減って楽になるケースも。

その場合はラッキーなのですが、生前整理ができるならば、前もって名義変更をしておいた方がよさそうです。

名義変更をしていれば、車を売るのはいつでもOK。

その方法は全部で3つ。

それぞれの方法にデメリットとメリットがあるので、状況に合わせて選びましょう。

私に突然の「もしも」が来たときは、買取店で売ってもらうように、今のうちから旦那さんに言っとかなきゃ。

大切な愛車の価値を、しっかり分かってもらいたいですからね。

でも難しい言葉ばかりでちゃんと説明できるか不安。

いっそのこと、この記事を見せてしっかり予習してもらおうっと。

この記事を書いた人
タンサック編集部

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